帰化・永住の申請に関して
他の在留資格との違い
■帰化
「帰化」とは、外国国籍から離脱して日本国籍を取得することです。下にある「永住者」やその他の在留資格とは違い、「帰化」は在留資格ではありません。帰化が認められた場合には外国人登録証を返納し、新しく日本の戸籍を持つことになります。
前述の通り「帰化」は在留資格ではないため、帰化申請は入国管理局ではなく申請人の住所管轄の法務局や地方法務局にて行います。
帰化申請の要件
帰化申請が許可されるためには、以下の7つの要件を満たしていなければなりません。
■5年以上に渡って日本に住所を持つこと
ここで言う住所とは民法上の住所を指し、つまりは生活の本拠地のことです。生活の基盤となっていない「居所」である場合は要件外となります。
※この要件は緩和されることもあります。
■20歳以上であること
20歳以上であれば単独で帰化申請をすることができます。未成年の場合は原則として家族で帰化申請をしなければなりません。
※この要件は緩和されることもあります。
■生活していくだけの収入があること
本人や配偶者に最低限の生活を営むことができる収入が必要です。また不動産や預貯金、技能や資格などを持っていれば、帰化申請に有利になります。
※この要件は緩和されることもあります。
■素行が善良なこと
素行が悪い場合は帰化することができません。素行の評価基準は以下にあります。
- 犯罪を起こしていないか
- 交通事故や交通違反はないか
- 税金をキチンと納めているか
なお、かなりの年数が経過している犯罪や事故などは、めったに影響しません。
■ある程度の日本語能力があること
小学校3年生程度の日本語能力が求められます。
■離脱できる外国国籍であること
国によっては兵役義務などで本国籍を離脱できないことがあります。
■健全な思想であること
国家の破壊願望など、危険な思想がある場合は帰化が認められません。
帰化申請のポイント
帰化申請が通るかどうかは、法務局へ提出する書類で決まります。この書類を作成するには専門的な知識が必要になるため、プロである行政書士へ依頼することをおすすめします。
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帰化申請にかかる費用
下の表には、行政書士事務所へ帰化申請を依頼したときにかかる費用を掲載しています。なお、下の表にある費用はあくまでも一般的なものになります。目安として考えてください。
| 帰化申請 | 費用 |
|---|---|
| 帰化申請(一般/個人) | 210,000円〜 |
| 帰化申請(一般/法人経営者など) | 262,500円〜 |
永住申請の要件
永住申請が許可されるためには、以下の3つの要件を満たしていなければなりません。
■生活していくだけの収入があること
本人や配偶者に最低限の生活を営むことができる収入が必要です。また不動産や預貯金、技能や資格などを持っていれば、帰化申請に有利になります。
■素行が善良なこと
素行が悪い場合は帰化することができません。素行の評価基準は以下にあります。
- 犯罪を起こしていないか
- 交通事故や交通違反はないか
- 税金をキチンと納めているか
なお、かなりの年数が経過している犯罪や事故などは、めったに影響しません。
■永住が日本の利益と合致すること
申請者の永住が日本の利益にならないと判断された場合、残念ながら永住資格は得られません。
永住許可申請に必要になる書類
- パスポート・外人登録証明書
- 永住許可申請書
- 永住許可理由書
- 在職証明書(法人の役員であれば法人登記簿謄本。自営業であれば確定申告の控えを)
- 納税証明書(住民税納税証明書や固定資産税・事業納税証明書など)
- 源泉徴収票
- 預貯金などの残高証明書
- 不動産登記簿謄本
- 身元保証に関わる資料(職業証明書または1年間の取得証明書・住民票)
- 住居の概要
- 親族の概要
- 身分関係を証明する書面
- 叙勲がある場合はその写し
永住することのメリット
- 在留期間の更新・延長をする必要がなくなる
- 制限なく日本人と同じように生活できる
- 再入国許可の期限が3年与えられる
- 公的な住宅ローンや銀行からの融資が受けられる
永住許可申請にかかる費用
下の表には、行政書士事務所へ永住許可申請を依頼したときにかかる費用を掲載しています。なお、下の表にある費用はあくまでも一般的なものになります。目安として考えてください。
| 永住許可申請 | 費用 |
|---|---|
| 永住許可申請 | 147,000円〜 |
※上記金額には印紙代8,000円は含まれません。
帰化を取るか、永住を取るか
永住許可申請と帰化申請、両方の許可要件を満たしている場合は、どちらにするかで迷うことと思います。日本は経済的に豊かであるため、先々のことを考えれば帰化すべきと考える方がいる一方で、やはり祖国の国籍は変えたくないという方も多くいるのです。
まずは答えがある程度まとまるまで、ゆっくりと考えをまとめてください。それでもどちらが良いのか迷ってしまう場合は、当事務所「三品行政書士事務所」までご相談ください。ご相談に真摯に応じ、ご相談者様に適切な方法をお探しします。その上でご決断してはいかがでしょうか。
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