Q&A
- Q 在留資格って何ですか?また在留資格にはどのようなものがありますか?
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A 在留資格とは、簡単に言えば外国人が日本に滞在するために必要となる資格のことです。在留資格には様々な種類があり、仕事のため、芸術活動のため、結婚のためなど、実に様々です。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 在留資格認定証明書って何ですか?
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A 在留資格認定証明書とは、「この者には日本に滞在する資格がある」ということを証明する書類です。この書類を上陸申請の際に提出することで、査証審査や上陸審査を簡単に済ますことができます。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 短期滞在ビザで来日したのですが、働くことはできますか?
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A 残念ながら、短期滞在ビザで来日した場合、アルバイトを含めて就労することはできません。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q どのような場合に退去強制となるのでしょうか?
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A 有効旅券を持たずに日本へ入国した場合(不法入国)、上陸許可なく日本へ上陸した場合(不法上陸)、定められた在留期間を超えて日本に滞在している場合(オーバーステイ)などが、退去強制事由となります。このいずれかに該当している場合、退去を強制されます。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 再入国の有効期間を教えてください。
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A 再入国の有効期間は、再入国許可が降りてから3年以内(特別永住者の場合は4年)の範囲となります。例えば在留期間が残り2年であれば、再入国の有効期限は2年となります。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 「留学」の在留資格で来日をしています。学校が終わったあとにアルバイトをしたいのですが…。
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A 資格外活動申請を行うことで、「留学」の在留資格で来日されている方でもアルバイトをすることが可能です。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q どのような場合に在留資格が取り消されてしまうのでしょうか?
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A 来日や在留期間の更新を行う際に偽造文書を提出した場合、申請書に虚偽記載をしてしまった場合、在留資格に関係する活動を正当な理由もなく3ヶ月以上行っていない場合などに、在留資格が取り消されてしまいます。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 不登校のため在留資格を取り消されてしまいました。出国猶予期間内に別の学校へ入学した場合、もう一度「留学」の在留資格を取得することはできますか?
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A 在留資格が取り消された場合、在留資格の変更や在留期間の更新を行うことはできません。まだ日本へ滞在したい場合は、日本から出国し、もう一度入国手続きを行ってください。
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≫お問い合わせはこちらから。 - Q 「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していたんですが、日本人と離婚してしまいました。「日本人の配偶者等」の在留資格は取り消されてしまいますか?
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A 「日本人の配偶者等」の在留資格は入管法別表第二として定められています。そのため在留期間の途中で日本人と離婚したとしても、在留資格が取り消されることはありません。
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