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在留期間の更新・延長にかかる費用
在留期間の更新・延長について
「在留期間の更新・延長」とは、日本に在留している外国人が申請をして在留期間を延長することです。簡単に言えば、「ビザの更新」になります。
しかし、必ず在留期間を延長できるわけではありません。滞在中に何らかの問題を起こしている場合などは、延長期間が逆に短くなったり、なかには延長許可が下りなかったりすることもあります。日本に長期間滞在している外国人のなかには、在留期間の延長を自動車免許の更新のように簡単なものと考えている方もいますが、それは全くの誤解です。
■延長期間
原則的に、現在取得している期間と同じだけの延長期間が与えられます。つまり現在の在留期間が3年であれば新たに3年の延長期間が、1年であれば1年の延長期間が与えられるということです。
※なお「短期滞在」の在留資格にて滞在している方は、病気入院などの特別な理由がない限り、原則的に在留期間の延長はできません。
■在留期間の延長が認められない事由
- 「留学生」の在留資格にて在留が認められていたが、学校の出席率が悪く留年になってしまった
- 「人文・国際」の在留資格にて在留が認められていたが、退職してしまった
- 「投資・経営」の在留資格にて在留が認められていたがが、経営している会社が活動停止状態になってしまった
- 「日本人の配偶者」の在留資格にて在留が認められていたが、離婚してしまった。
■申請受付は在留期間が終わる2ヶ月前から
延長の申請は2ヶ月前から受け付けています。できるだけ早めに申請するようにしましょう。また何らかの特別な事情があって申請に行けないという方は、プロである行政書士事務所に相談してください。「延長不許可」となってからでは手遅れです。
在留期間の更新・延長にかかる費用
■プランA 申請書の作成と申請代行
入国管理局に行く時間がない方や、申請書の作り方が分からない方におすすめのプランです。
| 行政書士へ支払う費用 | 15,750円 |
|---|---|
| 収入印紙(延長の許可が下りた場合) | 4,000円 |
■プランB 申請書の作成、理由書や説明書などの作成、申請代行
| 行政書士へ支払う費用 | 31,500円 |
|---|---|
| 収入印紙(延長の許可が下りた場合) | 4,000円 |
転居や別居など、特別な事情があり延長許可が下りるかどうか心配な方におすすめのプランです。
※上記費用はあくまでも一般的な費用となります。実際にかかる金額は様々な条件や難易度により変化します。ご了承ください。
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