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申請・変更の手順

在留資格の取得申請の手順

まずは在留資格を取得する本人、もしくはその代理人が地方入国管理局に行きましょう。

本人が申請する場合

本人が在留資格の申請をして、在留資格認定証明書を受け取ります。その後に日本を出国します。

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本人が日本国領事館などに在留資格認定証明書を提示し、ビザを取得します。そしてそのビザを使い日本へ入国します。

代理人が申請する場合

代理人が在留資格の申請をして、在留資格認定証明書を受け取ります。

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海外にいる本人に在留資格認定証明書を送ります。

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本人が日本国領事館などに在留資格認定証明書を提示し、ビザを取得します。そしてそのビザを使い日本へ入国します。



※在留資格認定証明書があれば、日本を出国しなくても地方入国管理局にて在留資格を変更することも可能です。

※日本に到着して上陸申請をする際には、在留資格証明書を提出しましょう。査証申請や上陸審査が簡単になります。

■在留特別許可申請の手順

入国警備官による違反調査が行われます。

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入国警備官から入国審査官へ引き渡されます。その後、入国審査官による違反審査が行われます。

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退去強制事由に該当していたら、強制退去となります。

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強制退去認定が間違っていると思ったら、特別審理官による口頭審理(いくつかの質問をされます)が行われます。

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退去強制判定が「正しい」と判断された場合、強制退去となります。

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特別審理官による口頭審理に異議がある場合、法務大臣へ異議の申し出を行います。この法務大臣の裁決で、強制退去かどうかが決まります。

在留資格の申請・変更などでお困りでしたら、当サイト監修の「三品行政書士事務所」へご相談ください。